自社の有給設定についておかしな点を追求してみるよ!
問題点
現状の体制だと、有給を使っても勤務時間がつかない。 勤務合計時間が所定労働時間に達せず サービス残業のようなケースになってしまう。 例) ・月の所定労働時間を171時間とする。 一日の所定労働時間は7.5時間。 有給を除く勤務時間:170時間 有給:二日取得。 この場合、有給二日分を足した185時間として換算されず、 残業代となりえる14時間分が支払われない。
会社の回答
実働が無いのに勤務時間を計上するという考えはありません。 弊社では、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入しております。 給与は所定労働時間に対しての対価であり、 所定労働時間内は18時以降の作業でも残業という考えはありません。
えー、それやっぱおかしくねぇ?と思って調べてみた。
以下、引用
労働基準法.web
http://www.matsui-sr.com/kijun/kijun5-1.htm
4.不利益な取扱いの禁止 年次有給休暇を取得した労働者に対して、 賃金の減額や精皆勤手当及び賞与の算定などに際して、 欠勤として取り扱うなどの不利益な取扱いはしないようにしなければなりません。 5.年次有給休暇の賃金の支払 年次有給休暇取得中の賃金については、 就業規則その他に定めるものの規定に基づき、 平均賃金または所定労働時間労働した場合に支払われる 通常の賃金を支払わなければなりません。 但し、過半数労働組合または労働者の過半数代表者との書面による協定により、 健康保険法の標準報酬日額に相当する金額を支払う旨の定めをしたときは、 これを支払わなければなりません。
有給二日分を足した185時間で払われないと「不利益な取扱い」とかになるんじゃねぇの…
一回上に問い詰めてみるか。