労働基準監督署にも乗ってた

http://www.e-roudou.net/yuukyuu.htm

4.有給休暇の期間については、次のいずれかの賃金を支払う必要があります。
a.平均賃金
b.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
c.健康保険に定める標準報酬日額(労使協定が必要)に相当する金額

5.使用者は、有給休暇を取得した労働者に対し、不利益な取り扱いをしてはいけません。 

残有給休暇日数がボーナス査定欄に入ってたな…